●事業者の瑕疵担保責任
 
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上
 主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任
 
を負っています。
     
※契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵
      によって生じた損害を賠償したりする責任の事をいいます。

御確認下さいませ 

●法律の目的とは

 瑕疵担保責任の履行を確実なものとすることによって、買主や発注者の利益の保護
 図るとともに、円滑な住宅の供給を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な
 発展に寄与することを目的としています。


●いつから?
 
平成21年10月1日以降引き渡される新築住宅は戸建、マンション、賃貸まで全てが
 対象となります。

●住宅とは?
 住宅品質確保法でいう、『人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分』をさします。

●対象構築物とは?
 戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。

●事務所・倉庫・物置・車庫は?
 『住宅』でないため、対象とはなりません


●新築住宅の定義とは?
 
新築住宅』とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものを
 いいます。


●誰が?
 新築住宅の売主(宅地建物取引業者)または工事請負人(建設業者


●何をするの?
 
上記売主または請負人には、保証金の供託または保険への加入が義務付け
 られます。
      ※国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵単担保責任保険法人が
       引き受ける住宅瑕疵担保責任保険をいいます。




●万が一売主または請負人が倒産したら?
 
倒産等により瑕疵の補修等ができなくなった場合でも、保証金の還付または
 保険金により必要な費用が買主、発注者に支払われます。

 

         以上の要件満たしている、宅地建物取引業者もしくは、
                建設業者を選定下さいませ。
    

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